大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)149 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点および第四点について。

本訴請求の趣旨は、神戸地方裁判所が上告人(被告人)に対する強盗致死被告事

件につき昭和二六年一二月一九日言い渡し、昭和三〇年一二月二七日確定した「被

告人を死刑に処する」との判決の執行につき、上告人から被上告人拘置所長に対し

現行死刑執行方法による死刑執行の言渡処分の取消および同言渡処分の無効確認を、

また同所長に対し現行死刑執行方法による死刑執行をしてはならない旨の義務確認

と、被上告人国に対し右執行方法による死刑執行権の存在しないことの確認および

上告人が右執行方法による死刑執行を受ける義務の存在しないことの確認を求める、

というのである。しかし、本訴のごとく、行政事件訴訟特例法に則り死刑の執行を

争う訴訟は、実質上、行政事件訴訟をもつて刑事判決の取消、変更を求めるもので

あつて、不適法として許されないこと、昭和三五年(オ)第一三五九号、同三六年

一二月五日第三小法廷判決(民集一五巻一一号二六六二頁)の示すところである。

それ故、叙上と同趣旨に出た原判決は正当であり、論旨はこれと相容れない独自

の見解に立脚して原判決を非難するに過ぎないものであつて、採用の限りでない。

同第二点および第三点について。

論旨はすべて、本訴が適法であることを前提とするものであるが、それが不適法

であることは前段説示のとおりであるから、いずれも前提を欠くに帰し、採用でき

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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